解説

- 主に外資系保険会社で取り扱われている「低解約返戻タイプ」の逓増定期保険に法人契約で加入します。
「低解約返戻率」の逓増定期保険は、ある段階まで解約返戻率が非常に低く、ピークに向かって解約返戻率が一気に跳ね上がる商品です。
- 例として、55歳男性が5年後に解約返戻金がピークになるよう設定された逓増定期保険で相続税対策を図るものとします。
この保険の場合、加入4年目の解約返戻率は18.5%とかなり抑えられていることが特徴です。
4年目の段階で法人契約から個人契約に切り替え、5年目になった段階で個人で1年分の保険料を支払います。
上記の特徴により、5年目の解約返戻金は884万円から5834万円に跳ね上がります。
- 加入5年目でピークを迎えた以降、逓増定期保険の解約返戻金は下がり続けますので、5年目の解約返戻金を元とした払い済み終身保険に契約を切り替えます。
そうすると、5834万円の解約返戻金を元に計算される一時払い終身保険となりますので、個人で払い込んだ額の3倍以上のレバレッジが効くこととなります。
さらに、法人契約から個人契約への切り替えにより会社にとっては1/2損金に加えて譲渡損が発生しますので、累計保険料のじつに約8割を損金としながら将来的な相続税支払いの対策を講じることが出来ます。
※上記事例は法人から個人へ保険を譲渡する際の保険の評価を解約返戻金とする所得税法基本通達36-37に基づくものですが、税務上の取扱いに関しては税務当局の判断に依ります。