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借用書の書き方をテンプレートを使って解説!

知り合いにお金を借りる、もしくは貸すとなると借用書を用意しなければいけません。

借用書は基本的に借主が用意する書類ですが、すべてを自分で準備するのは難しいですよね。

この記事ではそんな人に向けて借用書の書き方や、借用書に記載すべき項目などを解説しています。

また、借用書のテンプレート(word形式)もダウンロードできるので、この記事を読み終わった頃には借用書を印刷して記入するだけの状態になっているはずです。

借用書には「絶対にこれじゃないといけない」という形式はありませんが、いくつか押さえておかなければいけないポイントがありますので、ぜひ最後まで読み進めてください。

目次
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借用書とは?借用書を書いた方がいい理由

借用書 イメージ画像1

借用書とは、借金の返済を約束するためや、借り手と貸し手のやりとりを証明するための書類のこと。

お金の貸し借りは友人間でもトラブルに発展しやすいので、お金を借りるもしくは貸す場合は借用書を書くようにしましょう。

借用書を書いた方がいい理由を詳しく説明すると、以下の3つが挙げられます。

借用書を書いた方がいい理由
  • 借用書はお金の貸し借りを証明できる
  • 借りた人に返済義務を認識させられる
  • トラブルが起きた時の証拠になる

順番に解説していきます。

借用書はお金の貸し借りを証明できる書類

借用書を書いた方がいい理由の1つ目は、お金の貸し借りを証明できるから。

お金の貸し借りがあった事実を書面に残しておけるので、借用書を用意しておけばトラブルが起きた時でも安心です。

また、返済日や返済額、利息などを記録できるので、借り手側としても高額な利息を請求される心配がないというメリットがあります。

借りた人に返済義務を認識させられる

借用書を書いた方がいい理由の2つ目は、借りた人に返済義務を認識させられるから。

借用書を用意させることで、口約束のみでお金を貸す場合よりも強く返済義務を認識させることが期待できますよね。

その結果、借り手側は「借用書を書いたからさすがに返さないとまずい」「言い逃れできないな…」といった心理状態になるので、滞納リスクを抑えることができます。

トラブルが起きた時の証拠になる

借用書を書いた方がいい理由の3つ目は、トラブルが起きた時の証拠になるから。

口約束での貸し借りだと月々の返済額や、返済期日などに食い違いが起きてしまうかもしれません。

また、返済遅延や返済拒否などのトラブルで法的措置を取らなければいけない場合、借用書があるとスムーズに手続きを進められます。

そのため、お金を貸し借りする時はかならず借用書を用意するようにしましょう。

借用書のテンプレート

借用書 イメージ画像2

借用書のテンプレート(word形式)は、以下のリンクからダウンロードできます。

借用書に記載するべきことを解説

借用書 イメージ画像3

借用書に記載するべきことは、以下のとおりです。

借用書に記載するべきこと
  • 表題
  • 貸主の名前
  • 借り入れる金額・借入日
  • 利息
  • 返済日
  • 返済方法
  • 借用書の作成日
  • 借主の名前、住所
  • 追加で記載しておくと良い項目

それぞれ解説していきます。

表題(タイトル)

書類の冒頭には、かならずその書類が一目でわかるように表題を記載しましょう。

記載内容は、以下3つの内のいずれかが一般的です。

  • 借用書
  • 借用証書
  • 金銭借用証書

貸主(お金を貸す人)の名前

表題の下には、お金を貸してもらう相手の名前を記載します。

誰がお金を貸すのかをはっきりさせるために、フルネームで”○○ ○○殿”と書きましょう。

借り入れる金額・借入日

貸主の記載が終わったら次は借り入れる金額と借入日です。

まず、借り入れ金額については”金○○円也“と記載するのが一般的。

借り入れ金額の前後に金と也を記載するのは、金額の横にスペースを作らないことで貸主に勝手に借り入れ額を増やされないようにするためです。

また、金額の記載は数字や漢数字ではなく大字という文字を使います。

大字を使う理由もまた、数字を書き足して金額を書き換えられることを防ぐためです。

数字それぞれの書き方は、以下の表のとおりです。

数字大字
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100
1,000
10,000
1,00,000壱拾萬
1,000,000壱佰萬
10,000,000仟萬

いくつか記載例を載せておくので参考にしてください。

150万円:壱佰伍拾萬円

500万円:伍佰萬円

1,500万円:壱仟伍佰萬円

そして、借入日も忘れずに記載しましょう。

借入日はお金の貸し借り契約の成立日であり、利息計算の初日となるので重要な意味を持ちます。

利息

利息を支払うのかどうか、支払うのであればどのくらいの利率なのかという項目も記載が必要です。

利息の支払いの有無について、またその利率については話し合いで自由に決めることができます。

ただし、利率については利息制限法という法律で制限されているので、自由に決められると言っても高すぎる利率を設定されることはありませんよ

利息制限法が定める具体的な利率は、以下の表を参考にしてください。

借り入れ金額利率
10万円未満年20%まで
10万円以上100万円未満年18%まで
100万円以上年15%まで

利息の書き方は利息がなければ”利息なし”と、利息があれば”年○%”と記載します。

返済日

借用書における返済日とは、借りたお金の全額と利息の返済をすべて終える日付のこと。

「毎月○日に○○円返済します」といった内容は、返済日の欄に記載するわけではないので注意してください。

返済日の書き方は、令和○年○月○日とすればOKです。

返済方法

返済方法の欄には、借りたお金と利息をどのように返していくかを記載します。

先ほどの「毎月○日に○○円返済します」といった内容は、返済方法の欄に書くようにしてください。

返済方法は、一括返済か分割返済から選びます。

また、返済は指定の銀行口座に入金するのか、もしくは直接現金で手渡しするのかなど、具体的な返し方まで決めておきましょう。

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以下に、一括返済と分割返済の例を記載しておくので参考にしてください。

一括返済:
上記返済期限までに、元金と利息の全額を、○○銀行○○支店○○○○に振り込む方法で一括返済します。

分割返済:
上記返済期間中、毎月○日に元金を○回に均等分割した○○○円とそれに生じる利息を、○○銀行○○支店○○○○に振り込む方法で返済します。

借用書の作成日

借用書を作成した日付も忘れずに記載してください。

借用書の作成日と借入日とで記入に迷うかもしれませんが、それぞれ日付が異なってもおかしくありません

事前に借用書を用意していた場合などは作成日と借入日がずれるはずなので、それぞれ該当する日付を書けばOKです。

借主の(お金を借りた人)の名前、住所

誰がお金を借りたのかはっきりさせるために、借主の名前と住所を記載した上で押印します。

ただし、借主の署名は必ず貸主の目の前で書いてもらうようにしてください

万が一トラブルになった時、目の前で書いてもらった事実があれば言い逃れが難しくなります。

また、印鑑については実印で押してもらい、印鑑登録証明書を付けてもらいましょう。

実印による押印と印鑑登録証明書がセットであると、借主本人が実印を押した書類と認められます

追加で記載しておくと良い項目

ここまで解説した内容に追加で記載しておくとよい項目を4つ紹介しておきます。

追加で記載しておくと良い項目
  • 遅延損害金
  • 連帯保証人
  • 期限の利益損失条項
  • 後見人や保護者

遅延損害金

遅延損害金は、返済期日までに支払えなかった時に発生するお金。

利息とは異なり、貸主と借主とで支払う約束をしていなくても発生するので注意してください。

遅延損害金の利率を設定していればその利率で計算され、設定をしていない場合は法定利率(年3%)で計算されます。

法定利率を超える利率を設定する場合は、こちらに明記しておきましょう。

遅延損害金の利率にも利息と同様に、利息制限法で上限が設定されており、具体的な利率は以下の表のとおりです。

借金の金額上限金利
10万円未満年29.2%
10万円以上100万円未満年26.28%
100万円以上年21.9%

連帯保証人

連帯保証人を立てる場合は、保証人の住所、氏名、押印の記載が必要です。

連帯保証人とは、借主が返済できなくなった時に返済を肩代わりする人のこと。

貸主の立場から見ると、連帯保証人がいれば借金の回収がしやすくなるというメリットがあります。

連帯保証人は借主と同じ責任を負うことになるので、もしご自身が引き受ける場合はとても慎重に考えるようにしてください。

期限の利益喪失条項

期限の利益喪失条項とは、借主が貸主の信用を損なうような行為を行った場合に”期限の利益”が失われることです。

そして期限の利益とは、一定の期日が来るまでの間、借主に支払いを請求されることはないという意味。

返済期日が来るまではお金を返す必要がないので、それはつまり利益を得ているという考え方ですね。

その期限の利益が失われると、貸主は借主に一括返済を請求できるようになります

そのため、期限の利益喪失条項は”不誠実な対応をした借主に対するペナルティのようなもの”と考えるとわかりやすいです。

期限の利益喪失条項を記載する場合は、状況に応じた具体的な内容を決めておきましょう。

後見人や保護者

認知症や依存症を患っていて正常な判断ができない人や、未成年の人などに貸し出す場合は、後見人や保護者の署名、押印をもらっておきましょう。

これらのような返済能力に問題がある人(制限行為能力者)への貸し出しは、後見人や保護者などの同意がないと契約が無効になってしまうことがあるので注意してください。

よくある質問

借用書 イメージ画像4
借用書が無いと返済義務はありませんか?

借用書が無い口約束での貸し借りだったとしても、返済義務はあります

民法587条の規定では、個人の場合であっても”金銭の授受があった段階で借りた側に債務が発生している”とされるので、借用書が無くとも返済義務はありますよ。

借用書が無効になることはありますか?

あります。

制限行為能力者との契約や、公序良俗違反の契約、金額などの重要な部分に勘違いがあった錯誤による契約などでは、借用書が無効になることがあります。

借用書に時効はありますか?

あります。

借用書の時効は10年と決められているので、これを超えてしまうと返済を要求することができなくなります。

家族からの借り入れでも借用書は必要ですか?

大きな金額を借りる場合は、贈与とみなされないためにも借用書を用意することをおすすめします。

年間110万円までなら家族からお金をもらっても贈与の対象にはなりませんが、それ以上になると110万円を超えた部分に贈与税が発生します

金額によって税率は変わりますが、10%から最大で55%の高い税率が適用されてしまうので、110万円を超える金額を借りる際は借用書を用意しましょう。

借用書と金銭消費者貸借契約書の違いは何ですか?

借用書が借主1人で作成する契約書なのに対して、金銭消費貸借契約書は”貸主と借主が共同で作成する契約書”になります。

まとめ

借用書 サムネイル

借用書の書き方について解説しました。

実際にすべきことは借用書 テンプレートをダウンロードして、本記事を参考に記入するだけです。

金額の記入方法や遅延損害金など少し難しく感じる部分はあるかもしれませんが、本記事通りに書き進めれば問題ありません。

また、利息の設定などは貸主と借主とで自由に決められますが、法律で定める上限の利率や大手金融機関の利率などを参考に相談してみてください。

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