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【東京 法人保険 最新ニュース】「あの保険の営業担当、積極的過ぎて…」保険の販売で守られるべきルール&禁止行為

法人保険

ニュース概要

岸田 康雄

「あの保険の営業担当、積極的過ぎて…」保険の販売で守られるべきルール&禁止行為

保険の営業担当者(保険募集人)は、契約数によってインセンティブが得られることから、しばしばアプローチは積極的です。しかし、営業にまつわる法律上のラインは明確に定められており、保険契約者は保護されています。具体的な義務や禁止行為について見ていきましょう。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。

保険業法上の「契約者保護」に関する制度、あれこれ

保険業法では、保険契約者を保護し、保険募集人の公正な競争を維持するため、禁止行為が定められています。

重要事項の説明義務 

保険募集人には、重要事項の説明義務があります。これは、保険契約の重要な事項のうち、お客様が商品内容を理解するために必要な情報と、お客様に対して注意喚起すべき情報について、お客様に説明する義務のことをいいます。

商品内容とは、商品の仕組みや保障(補償)の内容、特約、保険期間、保険金額などです。

また、注意喚起情報とは、契約の申込みの撤回ができるクーリング・オフ、告知義務の内容や責任開始期、保険金が支払われない場合のうち主なもの、保険会社が破綻したときに保護されるセーフティネットなどです。

特に、クーリング・オフが重要です。クーリング・オフとは、契約申込みを行った日または申込み撤回に関する書面を交付された日のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば、文書で伝えることで契約申込みを撤回することができるというものです。

これらを説明しないことや、虚偽の説明を行うことは、重大な違反となります。

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