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【東京 法人保険 最新ニュース】医療保険いらずの「高額療養費制度」、知らないと“医療費払い戻し”で損する3つのこと

法人保険

ニュース概要

深田晶恵:ファイナンシャルプランナー(CFP)、生活設計塾クルー取締役

病院での会計のイメージ写真

医療費が高額になってしまったときの公的なセーフティーネットとして「高額療養費制度」がある。医療費に上限がかかり、限度額を超えた金額が払い戻される非常にありがたい制度だ。ただ、知らないだけで損してしまう大事なこともある。恩恵を受け損ねないために「絶対知っておきたい三つのこと」をお伝えしたい。(ファイナンシャルプランナー〈CFP〉、生活設計塾クルー取締役 深田晶恵)

高額療養費制度のおかげで
1カ月間の入院費用の目安は約10万円!

 病気になったときの医療費が心配という人は多い。不安軽減のために知っておきたいのが健康保険の「高額療養費制度」だ。病院の窓口でいったん自己負担分の医療費3割を支払っても、この制度により所得に応じた限度額を超えた分は後日払い戻しを受けられる。

つまり、医療費の自己負担は青天井でかかるわけではなく、一定の限度額が設けられているのだ。

 例えば、所得区分(ウ)に該当する人が大腸がんの手術のために3週間入院し、医療費(10割分)が100万円かかったとする。上の表の計算式に当てはめると、限度額は8万7430円。3割負担で30万円支払ったとしても、高額療養費の支給申請をすることで差額の約21万円が払い戻される。

 食事代の自己負担(1食当たり460円)や雑費を含めても、入院にかかるお金は10万円が目安となる。この程度の金額なら、医療保険に頼らずとも貯蓄で賄えるだろう。

 高額療養費は、入院、外来を問わず給付を受けることができるとてもありがたい制度なのだ。恩恵を受け損ねないために「知っておきたい三つのこと」を紹介しよう。

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