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【東京 法人保険 最新ニュース】相続税を抑える裏ワザ「生命保険の非課税枠」 専門家も「絶対に活用すべき」と助言

法人保険

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マネーポストWEB

生命保険の非課税枠をどう活用するか(イメージ)

昨年末の与党税制改正大綱で相続・贈与について大きな制度変更の方針が示された。注目を集めるのが、相続税の節税に利用されてきた「暦年贈与」を巡る改正だ。

財産を生前に子らへと「生前贈与」することで、将来の相続税額を抑えようとする人は多い。贈与税には年110万円の非課税枠(基礎控除)があるので、何年もかけて贈与を続ける「暦年贈与」は王道の節税策とされてきた。毎年110万円ずつ贈与すれば税金を払わずに子へ財産を移せるわけだ。

今回の税制改正大綱に盛り込まれたのは、この暦年贈与の「持ち戻し期間の延長」だ。現行制度では、相続が発生した(親などが亡くなった)場合、直近の3年間の贈与については相続税の課税対象となる。“親が死にそうだから慌てて贈与する”という相続税逃れを防ぐ趣旨とされるが、その持ち戻し期間が2024年1月1日以降の贈与については3年から7年へと延長される方針が決まったのだ。

これまで暦年贈与を行なっていた人にとっては課税強化に他ならず、2024年の新制度スタートが目前の今年は“駆け込み節税ができる最後の年”などと報じられている。

一方で、親が亡くなって相続が発生した際でも、相続税を節約するための方法はある。そんな“相続の裏ワザ”を税金のプロフェッショナルに聞いた。

相続の裏ワザ【1】生命保険の非課税枠は「夫だけでなく妻も使え」

税理士法人タックス・アイズ代表社員の五十嵐明彦氏は「私が相談を受けた時に“まだやっていないなら絶対にやりましょう!”と助言するのが『生命保険の非課税枠』の活用です」と話す。

生命保険の死亡保険金はみなし相続財産として課税対象になるが、相続税の基礎控除とは別に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある。五十嵐氏が続ける。

「妻1人と子供2人が法定相続人であれば、死亡保険金は1500万円まで非課税。3人が500万円ずつ受け取ってもいいし、1人がまとめて1500万円の保険金を受け取る場合も全額非課税です。加入する保険の種類としては、一時払い終身保険を使うケースが多い。イメージとしては銀行預金を生命保険会社に預け替えるだけで、相続税の節税になる。契約者と被保険者が将来の被相続人(親など)、受取人が将来の相続人(配偶者や子など)になっている必要があります」

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