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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】〈自分から気づいて出来てる人、超優秀です。〉“億単位”で「相続税」を減らす、3つの方法【IFAが解説

相続・事業承継

ニュース概要

田邉 陽吉 2023.7.29

相続に関するテーマは、とてもセンシティブで、それ故になかなか話しづらいものです。そのため、その知識量は個人差が大きいと言われます。人生100年時代と言われているため、実際に相続が起こるタイミングはかなり先になるかもしれません。しかし、人がいつ病気や事故でなくなるかは誰にも分かりません。ですが事前に知識を手に入れ、対策することでリスクを軽減することができます。資産コンサルティング業務を行う田邉陽吉氏が解説します。

相続を今から考える必要性

相続について早くから考え、事前に準備している人は非常に少ないように感じる。それは、もちろん緊急性がないからである。

しかし、相続について考えるうえで、最も考えなければならないのは、自分が今突然急死してしまうリスクである。もし、明日自分の身に万が一の事態が起こり相続が発生する場合、相続人は10ヵ月以内に相続税を払うことはできるか? 相続人同士が揉めずに遺産を分割することはできるか? という点について、事前にしっかりと検討していく必要がある。

相続には「納税」「分割」「節税」の3つの重要なステップがある。今回の記事では3つ目の「節税」に焦点を絞り、紹介する。

相続の節税方法①「資産を保険で残す」

(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税の節税を考えるにあたり、真っ先に検討するべき方法は保険を使う事である。なぜなら、死亡保険金には「500万円×相続人(遺産を相続する人)の人数分の相続税」の非課税枠が存在するからである。活用しない手はない。

たとえば夫、妻、子ども3人、という構成の5人家族の場合、もし夫が亡くなった際には、下記の計算を行う。

500万円×4人(相続人の人数)= 2,000万円

すなわち、2,000万円までは非課税となるのだ。

仮に相続資産が1億円であった場合、約20%が保険によって非課税になるということである。他の資産で相続すれば税金がかかるところを、保険に加入するだけで非課税分を確保することができるため、利用しない手はないと言える。

また、保険は「納税」や「分割」にも有効な手段であり、非常に利便性が高い。理由は次の3つである。

まず1つ目は、保険は相続後に現金化しやすいため、「死後10ヵ月以内」という相続税の支払い期限までのタイトなスケジュールに適していると言える。たとえば、証券で資産を相続した場合、被相続人(相続財産を遺して死亡した人)の証券口座及び銀行口座は凍結されるため、引き出すのに時間がかかる。不動産で相続した場合、売却が成立するまでに時間がかかる。いずれにせよ現金化するのに時間がかかるのだ。

そのため、死後10ヵ月以内という短い期間のなかで相続税の支払いを無事に完了するのに、すぐに現金化できる保険は非常に有効な手段である。

2つ目は、保険はレバレッジをかけることができるため、効率的に資産を増やすことができるからだ。レバレッジとは、支払った保険料に対して、支払った分以上の保険金を受け取ることができる機能のことだ。相続資産の内訳が会社の株式や不動産の割合が高い場合、保険に加入し保険金にレバレッジをかけることで、相続税の納税のための資金を準備することができる。

3つ目は、保険はみなし相続財産として扱われるためだ。みなし相続財産とは、民法上の相続財産ではないが、相続税を計算する際は相続財産とみなして相続税を課税する対象となる財産のことである。

みなし相続財産のメリットは、遺産分割の対象とならないことである。分割の対象とならないため、保険の受け取り人を指定すれば、必ずその相手に資産が相続されるという仕組みを作ることができる。結果として、遺産の「分割」をスムーズに行うことができるのだ。

以上3つの理由から、保険による相続は、被相続人と相続人にとって非常にメリットが大きいと言える。

相続の節税方法②「資産を不動産で残す」

続いて、相続税の節税手段として挙げられるのが、不動産を用いた節税である。不動産の相続税評価額は不動産の時価よりも低く評価されるため、その分相続税が少なく計算されるケースが多いからだ。

たとえば、時価3億円の不動産の相続税評価額が2億5,000万円であれば、5,000万円分相続財産を圧縮することができるため、かかる相続税も抑える事ができる。

不動産の相続税評価は、土地と建物に分かれて評価される。土地に関しては実勢価格の80%を目安に設定された路線価を基に計算され、建物に関しては建物の購入価格より低い固定資産税評価額を基に計算される。これらの差額から実勢価格よりも低い評価額で相続することが可能なのだ。

さらに、被相続人の事業に使われていた宅地や被相続人の住居として使われていた宅地であれば小規模宅地等の特例が使えるため、最大で80%近く評価額を圧縮することができる可能性もある。

これらの実情から、不動産を用いると大きく相続税を抑えることができるのだ。しかし、時価と路線価の評価に差がありすぎたり、圧縮の金額が大きすぎると、税務署による指摘を受ける可能性があるため、注意が必要である。

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