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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】会社の「経営権を譲渡する」方法、3つ…税理士が「事業承継の進め方」を簡潔解説

相続・事業承継

ニュース概要

税理士法人チェスター

会社の「経営権を譲渡する」方法、3つ…税理士が「事業承継の進め方」を簡潔解説

会社の経営権の譲渡は、株式の生前贈与・相続・売却といった方法で行われます。後継者が引き継ぐ議決権のある株式の保有割合によって、経営権や支配権に影響を与える点に要注意です。みていきましょう

事業承継では何を引き継ぐのか

事業承継は、会社の保有している物理的な資産を引き継ぐだけではありません。不動産や設備・運転資金など会社経営に必要なもの以外に、経営権や知的資産も引き継ぎます。中でも経営権とはどのような権利なのでしょうか。支配権との違いにも注目しつつ確認します。

経営権と資産、知的資産を引き継ぐ

会社を事業承継するとき、後継者が引き継ぐものは『経営権』『資産』『知的資産』の3種類に分類できます。それぞれの特徴を見ていきましょう。

経営権は、議決権のある株式を引き継ぐことで得られる権利です。経営権を持っていれば、株主総会において単独で決議できるため、素早い経営判断に重要です。加えて、会社の保有するあらゆる資産も引き継がれます。不動産・設備・棚卸資産・運転資金・許認可などです。

引き継がれる対象となるのは、有形の資産だけではありません。経営理念・ノウハウ・技術・人脈など、形のない知的資産の承継も求められます。

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