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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】手が不自由でも“全文自書”以外は無効…厳格なルールがある「自筆証書遺言」作成の注意点を弁護士が解説

相続・事業承継

ニュース概要

堅田 勇気

遺言書には種類がいくつかありますが、「自筆証書遺言」は専門家に依頼することなく、自分で作成できる遺言書です。しかし、作成には厳格なルールがあるため注意が必要と、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士はいいます。文例とともに「自筆証書遺言」の正しい作成方法をみていきましょう。

遺言書の種類とそれぞれの特徴

(※写真はイメージです/PIXTA)

(※写真はイメージです/PIXTA)

遺言書は、本人が亡くなってから効力を生じるものです。そのため、作成のルールが法律で厳格に定められています。法律に規定されているルールを無視して作成した遺言書は、たとえ遺言のようなことが書いてあったとしても、法律上の遺言書とはなりません。

法律に定められている遺言書の作成方式には、平常時に使用する「普通方式」のほか、死亡の危険などが迫っているなど特定の場面で使用する「特別方式」が存在します。このうち、普通方式の遺言書は、次の3つです。

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、全文を自書(手書き)して作成する遺言書です。もっとも手軽な遺言書である一方で、厳格な要件を満たせず無効となるリスクがある方式であるといえます。 自筆証書遺言の要件や作り方については、後ほどくわしく解説します。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人の関与のもとで作成する遺言書です。 遺言者が口授した内容をもとに公証人が文案を作成してくれるため、自分で文章を組み立てたり長い文章を自書したりする必要がありません。 公証役場の手数料が必要となる一方で、確実性が高く無効になる可能性が低い方式であるといえるでしょう。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、自分で作成した遺言証書を封筒に入れて封をした状態で、公証役場に差し入れる遺言方式です。遺言の内容を誰にも知られずに作成できる点がメリットである一方で、公証人は内容に関与せず、無効になる可能性もあります。そのため、利用すべき場面は非常に限定的であり、実際にはほとんど利用されていません。

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