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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】遺産総額2億円超 高齢父が準備した遺言、資産の実情と齟齬…「もしかして無効?」残された時間はわずか、50代長男の焦燥

相続・事業承継

ニュース概要

 
ある男性は、高齢の父親が早くから準備した遺言書の内容について懸念しています。なぜなら「相続させる」と書かれた不動産が、すでに取り壊されているからです。遺言と資産内容に齟齬がある場合、遺言の効力はどうなるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。

両親と同居し、面倒を見てきた長男夫婦

今回の相談者は、50代会社員の田中さんです。高齢の父親が準備している遺言書の内容に不安があるということで、筆者のもと訪れました。

田中さんは大学を卒業後、20代後半で結婚。2人目の子どもが生まれたタイミングで実家へ戻り、その後はずっと3世代で同居してきました。子どもたちは全員就職し、独立して家を離れています。田中さんには姉がひとりいますが、他県に嫁ぎ、夫の両親と同居しています。

田中さんの母親は15年前にすでに亡くなり、いまは田中さんの妻が中心となって、高齢となった父親の面倒を見ています。

「母の遺産は預貯金だけでした。そのときは父がすべてを相続して、私と姉は何も受け取らなかったのです」

母親亡き後、父親はすぐ遺言書を作成

田中さんの母親は地主の娘で、祖父の相続の際、まとまった現金を相続していました。田中さんの父親がそれを引き継いだことで、自宅と自宅敷地内にある貸家に加え、預金が増えたかたちです。資産の構成は、不動産が3分の2、預金が3分の1で、総額2億円超となっています。父親としては、不動産は同居する田中さんにすべて相続させ、預金は家を出た姉と2人で等分にすればいいと考えていたとのことです。

「父は、母が亡くなってすぐ、自身の遺言書を準備しました。長男で同居の私にすべての不動産を、家を出た姉には、預貯金の半分を渡す、という内容でした」

田中さんと姉はとくに関係が悪いといったことはないそうですが、父親が亡くなったあとにもめることがないようにと、知り合いに紹介してもらった弁護士に依頼し、公正証書遺言を作成したそうです。田中さんの姉も自分の相続分について了承しています。

遺言書に記載の貸家、解体・撤去済みなのだが?

遺言書の作成から15年近く経過し、父親も80代後半になりました。認知症の兆候は今のところないとのことですが、深刻な健康問題を抱えています。

「じつは、気になっているのが遺言書の内容なのです。私は遺言書の内容を父親から聞いており、詳細を知っています。私には〈自宅と貸家と現金の半分〉ということになっているのですが、記載されている貸家はすでに解体してしまい、いまは駐車場になっています」

つまり、相続する予定の建築物がすでに存在しないため、遺言書の内容と資産状況が異なっているのです。

「もしかしたら、遺言自体が無効になるのではないかと思っておりまして。もし遺言書が無効となり、姉の気が変わって遺産の半分を要求されたら、自宅を売却するしかありません…」

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