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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】なぜ生前贈与は「2023年中」にやった方がいい? 規制強化を前に焦る人たち

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弁護士ドットコム ニュース

なぜ生前贈与は「2023年中」にやった方がいい? 規制強化を前に焦る人たち

「令和5年度 税制改正大綱」が閣議決定され、相続財産に加算される生前贈与の加算期間が「3年」から「7年」に変更されることになりました。相続税対策の定番とされてきた「生前贈与」に規制がかかることになり、特に富裕層を中心に「今後どうすればよいのか」と心配の声が聞かれます。

この改正は、2024年1月1日以降に適用されることから、2023年は駆け込み贈与が増えるのではないかと言われています。どれだけ贈与が増えるかわかりませんが、相続税対策において大きな転換点であることは間違いありません。

そこで、今回は、そもそも生前贈与とは何か、税制改正によってどのように変わるのか、今後の対応策などについて解説します。(ライター・岩下爽)

生前贈与とは?

生前贈与とは、文字どおり生前のうちに財産を相続人などに贈与することです。人が亡くなった場合、その人の財産は相続財産として相続人に相続されます。そして、相続税の基礎控除額などの各種控除を超える相続財産がある場合、相続税が課されることになります。

特に多額の資産を保有している人が亡くなった場合、多額の相続税が発生することになります。そのため、資産を多く保有している人は相続税対策が必要になります。その相続対策の代表的なものとして「生前贈与」がありました。

生前に財産を贈与した場合、相続税より税率が高い贈与税が発生しますが、贈与税には年間110万円の基礎控除額があるため、年間110万円以内であれば、非課税で財産を移転することができます。この贈与を毎年繰り返していくことで、資産を無税で移転するというのが生前贈与による節税対策です。このように年単位で贈与税を課すことを「暦年課税」と言います。

また、生前贈与のメリットとして、自分が生きているうちに財産を移転したい人に確実に移転できるということがあります。遺言に自分の意思を書いたとしても遺産分割協議によって、故人の意思と異なる内容で遺産分割がなされる可能性があり、確実に意図する人に財産が移転されるとは限らないからです。

なお、生前贈与した場合でも、遺留分侵害請求が主張されるなど、相続争いに発展することがあります。遺留分侵害請求とは、遺留分を侵害された人が受遺者に対して金銭を請求するものです。

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人が有する最低限の相続の取り分です。ただ、生前贈与は被相続人が生前に行ったことなので、被相続人の意思が明確な分、争いは生じにくくなっています。少なくとも、特定の財産を誰が相続するかと言った争いがなくなるという点でメリットがあります。

生前贈与による相続対策にストップ!

生前贈与は、110万以内で贈与するだけというようにわかりやすく、時間はかかるものの確実に財産を移転できるということから相続対策として人気がありました。ただ、死期が迫った人が相続税を回避するために急遽財産を贈与することはあきらかに相続税逃れであることから、贈与者が亡くなる日から遡って3年間になされた生前贈与は相続財産に加算するというルールがありました。これを「生前贈与加算」と言います。

この生前贈与加算の期間が、今回の改正で、「3年」から「7年」に延長されました。事実上、生前贈与による相続税対策は封じられた形です。「4年間延びただけ」と思われるかもしれませんが、相続対策を考える時というのはそれなりに高齢になっているので、そこから生前贈与をはじめても手遅れになる可能性が高いということがあります。

仮に男性の平均寿命である81歳で亡くなると仮定して考えてみると、生前贈与加算が7年になると、74歳以降の贈与は相続財産に組み込まれることになります。つまり、74歳より前に生前贈与を済ませておく必要があるということです。毎年110万円を贈与したとしても10年間で1人当たり1,100万円しか贈与することができません。相続対策をする必要がある人は、多額の資産がある人なので、相当早い年齢から始めなければなりません。

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