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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】生前贈与や特例利用で損も!? やってはいけない“老後資金の守り方”

相続・事業承継

【ニュース概要】

※写真はイメージ(GettyImages)

近年、相続トラブルを防ごうと「贈与をしたい」と考える人が多い。

【表】生前贈与の主な制度と「やってはいけない」贈与・相続のリストはこちら

「贈与をしてしまうと取り返しがつかないことがあります。特に生前贈与は近々、特例の期限が来るものがあるので、慌てて実行すると、老後資金を減らすことになりかねません」

そう警鐘を鳴らすのは、相続実務士で相続支援会社「夢相続」代表の曽根惠子さん。

生きているうちに子どもや孫たちに財産を前渡しする「生前贈与」は、相続税対策の柱だが、2023年以降にルールが見直される可能性が高まっている。

21年度、22年度の「税制改正大綱」で示されている考え方が「相続税と贈与税の一体化」。真っ先にメスが入りそうなのが毎年、110万円までの贈与が非課税になる「暦年贈与」だ。ただ相続が発生したときには、被相続人が死亡前3年以内に行った贈与分は、相続財産に含めて相続税を計算する「持ち戻し加算」の仕組みになっている。

専門家の間では、暦年贈与そのものが使えなくなる、あるいは持ち戻し加算の期間は現在3年以内のところ、10年、15年に延長されると推測されている。

※週刊朝日2022年5月20日号より

※週刊朝日2022年5月20日号より

「贈与のルールが変更になる前に『駆け込み贈与をする最後のチャンス』と思って、無理に贈与をしてしまう人も多いのですが、もし贈与者が10年、15年以内に亡くなったらその間の贈与した額は相続財産に含まれる可能性もあるので、相続対策をしたつもりが、結局は税負担が増えてしまうということにもなります」(曽根さん)

また、親から子どもに暦年贈与をしたとき、後から「お金が必要になったので贈与はなかったことにしたい」とし、子どもが同意したとしても、贈与は取り消すことはできない。

慌てて財産を渡そうと思う前に、自分たちの介護が必要になったときの「住み替え」などを視野に入れながら、老後資金の計画を立てよう。また相続対策の順番は間違えないほうがいいと曽根さんはいう。

特に注意したいのは、贈与できる期間が決まっている一括贈与の特例。

「住宅取得等資金の贈与」は23年12月31日までに、一般住宅500万円、省エネ等住宅は1千万円まで非課税で贈与できるという制度。

北関東に住む男性(83)は、結婚した孫が住宅を建てるというので、頭金などに充ててほしいと500万円贈与した。ところが、後日、男性は脳梗塞になり倒れてしまい自宅での生活が難しくなり、高齢者住宅に移り住むことになったという。

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