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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】【生前贈与のウラ技】頭のいい人は、贈与されたお金をどう使っている?

相続・事業承継

ニュース概要

橘慶太:税理士

人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

【生前贈与のウラ技】頭のいい人は、贈与されたお金をどう使っている?Photo: Adobe Stock

頭のいい人がやっている相続税対策とは?

 2024年1月1日から贈与税のルールが変わり、「相続時精算課税制度」が使いやすくなることで、生前贈与の件数も増えると考えられます。

※「相続時精算課税制度」については、下記記事参照。
『【生前贈与の新ルール】知らないと絶対損する「2つの注意点」』

 これはつまり、「まとまったお金を手にする現役世代が増える」ということでもあります。もちろんそのまま、現金として預金し続けるのもひとつの選択肢です。しかし、贈与されたお金をまったく使わずにそのまま普通預金の中に入れておくと、「入金だらけの預金通帳」になり、税務調査で名義預金だと指摘されるリスクも出てきます。預金以外の選択肢をオプションとして持っておくのも悪くないでしょう。

 まず考えられるのが、「新NISA」です。NISAとは「少額投資非課税制度」の通称であり、開設したNISA口座内で、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品(株式や投資信託など)から得られる利益が非課税になる制度です。通常、金融商品から得た売却益や配当には約20%の税金がかかりますから、NISAでは投資のハードルがグッと下がるといえます。

 2024年1月から、NISAの制度が大きく変わって「新NISA」となり、さらに使いやすくなります。
これまでの年間非課税投資枠は、つみたてNISAで40万円、一般NISAで120万円でした。しかし2024年1月からは、2つ合わせて360万円に拡大されます。

 加えて、これまでは有限だった非課税保有期間が無期限となります。贈与されたお金をそのまま新NISAへと突っ込む選択肢は、「節税しながらお金を増やす手段」として有効だと考えられます。

 もう1つ、とっておきのノウハウをご紹介します。

(本文の続きは、以下のリンク先にあります)