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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】生前贈与、現金手渡しはいいの? ばれる? 税務署に指摘されない贈与の方法とは

相続・事業承継

ニュース概要

小林義崇(フリーライター・元国税専門官)

子や孫に生前贈与するときに、口座に振り込むのではなく現金を手渡しすれば、記録が残らず税務署にばれないのではないかと考えるかもしれません。しかし、逆に使途不明金とみなされてしまい、税務調査を受けるおそれがあります。この記事では、生前贈与を現金で手渡しするリスクと、税務署に否認されないための正しい手続きを、元東京国税局国税専門官の視点から解説します。

生前贈与は、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の合意により法的に成立します。贈与税のルールでは非課税枠は年間110万円なので、これを超える贈与を受けた人は贈与税の申告納税を忘れないようにしましょう。

生前贈与を行うときは、贈与契約書を交わすとともに、銀行振込のように証拠が残る方法をお勧めします。口頭や現金手渡しによる生前贈与でも法的には問題ないのですが、税務調査を受けたときに困る可能性が高まります。

子や孫に現金を手渡ししたとして、贈与契約書がなければ生前贈与でお金のやり取りをしたことを証明するのが困難です。さらに、贈与契約書を交わしたとしても、現金手渡しなら、「本当に契約書のとおりにお金のやりとりをしたのか」と疑われる余地があります。そのため、税務調査へ備える意味で、どのように生前贈与を行うかに注意を払う必要があるのです。

ここで気になるのが、「現金手渡しで生前贈与を受ければ、税務署にばれないのでは?」ということではないでしょうか。銀行などの第三者を介さずにやり取りをすれば、通帳などの記録に残らず、お金のやり取りは外に漏れないのではないかと思われるかもしれません。

しかし、現実には、生前贈与を税務署に隠し通すことは難しいでしょう。なぜなら、税務職員は、周辺の事実を総合的に調査し、贈与の事実にたどり着くことができるからです。

たとえば、贈与のために預金を下ろしたとします。税務職員は、その預金口座を調査すれば、「いつ、誰の口座から、◯円の出金があった」という事実を把握できます。ここから、その出金について、「使途不明金」として調査を実施します。「何かに支出されている」「現金などとして残っている」「誰かのもとにわたっている」といった複数の可能性から絞り込み、贈与の事実を把握すれば、贈与税の申告漏れに対して税務処分を行うことになります。

なお、贈与から数年経った後に贈与の事実が明らかになることも少なくありません。相続税調査の際には、被相続人(亡くなった人)のみならず相続人の預金口座も調べられるのが一般的です。贈与者が死亡し、相続税調査のタイミングで贈与の事実が明らかになるケースもあるのです。

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