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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】【警告】税務署が狙う「贈与税の初歩的ミス」とは?

相続・事業承継

ニュース概要

橘慶太:税理士

人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

【警告】税務署が狙う「贈与税の初歩的ミス」とは?Photo: Adobe Stock

贈与税の申告や届け出は「お金をもらう側」の人が行う

 2024年1月1日以降は、相続時精算課税制度を使う人が格段に増えると考えられます。

「相続時精算課税選択届出書」という書類を税務署に提出すれば、相続時精算課税制度を使えることにはなるわけですが、ここで注意していただきたいことがひとつあります。

 贈与税の申告や届け出は、基本的に「お金をもらう側」の人が行うという点です。

 実は、「お金をあげる側」である親が、子どもの代わりに、子どもの名前を書いて相続時精算課税選択届出書を提出している事例が、現状でもかなり多くあります。

 すると子どもは、自分の名前で相続時精算課税制度を使われているのを知らずに過ごすことになります。

 とくに親子の間で相続時精算課税制度に関する話し合いが行われていなければ、問題が露呈するのは、実際に相続が起こり、子どもが相続税の申告をした後です。相続時精算課税制度に必要な処理が漏れていて、税務調査で指摘を受けることになるのです。

 通帳はしっかり渡されていて、親子ともに「お金をあげた・もらった」認識もあり、贈与自体はできているのに、相続時精算課税制度を使っている認識が子どもになかったがために税務調査がやってきて指摘され、追徴課税を受ける。とてももったいないことです。

 では、どうすればいいのでしょうか。もう少し掘り下げて解説します。

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