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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】49歳・長男の嫁「なにかの間違いでは」…税務調査官が〈毎年110万円の生前贈与〉に追徴税を課したワケ【否認されないためのポイントを税理士が解説】

相続・事業承継

ニュース概要

宮路 幸人 2024.1.21
 

「毎年110万円以内の贈与」が、非課税かつ申告不要であることは広く知られています。しかし、制度をきちんと理解していなかった結果、時間が経ってから贈与を受けた人に“思わぬ悲劇”が起きることもあるのです。では、生前贈与が否認されないためにはどのような点に注意しなければならないのでしょうか。多賀谷会計事務所の現役税理士・CFPの宮路幸人氏が、事例を交えて解説します。

税務調査官「認められません」→追徴税額300万円の悲劇

専業主婦の女性Aさん(49歳)は、3つ年上の夫と、夫の両親と同居しています。Aの夫は長男で、5歳年下の弟がいます。ただ、弟は実家との折り合いが悪く、また海外に住んでいるため、Aさんは自身の結婚式の1度しか会ったことがありませんでした。

2年前に義父が亡くなった際、A夫妻と義母と遺品整理をしていたところ、A名義の口座を発見。口座にはAさんが27歳で夫と結婚して以降、毎年110万円ずつ入金されており、残高は2,200万円となっていました。

驚いた3人は遺言書を確認したところ、A名義の口座について、亡き義父は次のように記していました。

① 家に入ってくれたお礼として、非課税枠の範囲内での贈与を毎年続けていたこと

②Aさんに伝えると遠慮されると思い伝えていなかったこと

③ 会社の同僚から、毎年110万円までの贈与であれば申告も納税も不要であると聞いたこと

Aさんは、義父が血のつながっていない自分のことを思って贈与してくれていたことに驚き、涙を流して感謝したそうです。そして相続税申告を担当した夫も、遺言に従いAさん名義の預金は含めずに申告書を提出しました。

そして、義父の死から約2年が経ったある日、Aさんの夫あてに税務署から連絡がありました。義父の相続税申告の件で、税務調査を行いたいとのことです。

「大した遺産もなかったはずだが、なんでだろう?」不思議に感じたA夫妻でしたが、思い当たる節もないため税務署からの連絡に快く応じました。しかし、税務調査当日……

税務調査官「Aさんに対する贈与は、贈与の実態がありませんね」

Aさん「えっ、なにかの間違いではないですか? 遺言書にもこうやって書いてありますし」

税務調査官「残念ですが、この預金は相続税の課税対象となります」

税務調査の結果、贈与を受けたAさんは、300万円の追徴課税を受けることとなってしまったのです。いったいなぜこの贈与は認められなかったのでしょうか?

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