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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】生前贈与の前倒し促す 財務省、相続税への加算期間拡大

相続・事業承継

【ニュース概要】

財務省は相続・贈与税制度の見直しを検討する。生きている間に子や孫に資産を渡す生前贈与では現在、死亡前の3年間は相続財産として相続税に加算して課税する。この対象期間を数年間拡大する方向だ。生前の早い段階で贈与を促し、子育てなどでお金の必要な時期に若年層に資産が渡りやすい仕組みを整える。資産を移す時期によって税負担が変わる影響も抑える。

生前贈与には毎年課税する「暦年課税」と相続時にまとめて税を徴収する「精算課税」の2つがある。暦年課税は年110万円の非課税枠があるが、死亡前の3年間に贈与した分は相続財産としてさかのぼって税をとる。

財務省は2023年度税制改正で、相続財産として加算する期間を現在の3年間から拡大する方針だ。政府の税制調査会(首相の諮問機関)で方向性を議論しており、21日の専門家会合では5~10年間を目安に延長する方向で委員の意見がおおむね一致した。

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