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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】海外移住、行方不明…相続人全員で遺産分割協議ができない場合の相続手続き

相続・事業承継

【ニュース概要】

相続人が海外に移住していたり、行方不明のため連絡が取れなかったりする場合、どのように遺産分割協議を進めればいいのでしょうか。本記事では、行政書士法人ストレートの大槻卓也行政書士が全員で遺産分割協議ができない場合の相続手続きを解説します。

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海外在住者や外出が難しい人がいる場合の相続手続き

海外などの遠方で暮らしたり、体調不良や介護などの事情があって外出が難しい人がいたりして、相続税の申告期限までに遺産分割協議に集まることが難しい場合はどうすればいいのでしょうか。

遺産分割協議は原則として相続人全員で行わなければなりません。重要なのは、全員が協議の内容に同意しているかどうかです。

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