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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】自社株式の相続税が高すぎる!「生前贈与と遺言」、すでに手遅れの場合も【弁護士が解説】

相続・事業承継

【ニュース概要】

自社株式の相続税が高すぎる!「生前贈与と遺言」、すでに手遅れの場合も【弁護士が解説】

事業承継にあたり、自身の子どもに株式を譲渡するケースは多くあります。ただし生前贈与に伴う税金の問題や、遺産分割の際に相続人同士での争点になるなど、検討すべき事項は多くあります。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、白土文也弁護士に自社株式の相続について解説していただきました。

父親の自社株式を相続。税や遺産分割の懸念点は?

相談者の炭治郎さん(男性・仮名)のお父様は未上場の中小企業創業者で、引退に伴い息子である炭治郎さんに、保有している自社株式を相続することを検討されているようです。そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の2点について相談しました。

①相続税の問題について

会社の純資産は7,000万円程度になるが、純資産ベースで株式価値を換算した場合、相続税が高すぎて支払えない。その場合、株式の相続はできず、相続放棄をするしかないのか。

②遺産相続の分配について

家族構成はご両親、姉、炭治郎さんで、株式の他の財産は自宅(4,000万円程度)だが、
株式を相続した場合、炭治郎さんに自宅の相続権はないものと考えるべきか。

早めの事業承継対策が大切です

①相続税の問題について

炭治郎さんは、相続放棄をすることなく、株式を相続出来る可能性があります。まず相続財産は、7,000万円程度の株式と4,000万円程度の自宅ですが、合計して1億1,000万円がそのまま課税対象となるわけではありません。父親が亡くなった場合の相続人が母親と姉と炭治郎さんの3名だとすると、基礎控除額は4,800万円であり、1億1,000万円から控除することが可能です。

また、自宅については小規模宅地等の特例を適用できれば、評価額は4,000万円の20%である800万円となる可能性があります。そのため、炭治郎さんの収入や資産にもよりますが、およそ納税することが不可能という額にはならないはずです。

もっとも、例えば、炭治郎さんが会社の後継者となり、業績を伸ばしたため、株価が高くなり、結果として相続税が高くなってしまうこともあり得ます。その場合には、生前に株式を暦年贈与し相続財産を減らす方法や、株式の評価を下げる株価対策、事業承継税制により相続税の納税猶予を利用する方法などもあります。

いずれにしても、相続放棄を考える前に、父親が元気で判断能力があるうちに、いわゆる事業承継対策をすることをおすすめします。

②遺産相続の分配について

たしかに、株式の評価額は相続財産全体の評価額の半分以上を占めますので、炭治郎さんが株式を相続した上で自宅についても相続すれば、炭治郎さんは法定相続分を超える財産を取得することになります。しかし、遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立するものですので、全員の合意があれば、株式を相続した上で、自宅についても相続することは可能です。

また、株式だけでなく自宅についても炭治郎さんに相続させる旨の遺言を父親が作成することでも実現可能です。もっとも、遺産分割協議において、炭治郎さんが自宅を相続することに反対する相続人がいた場合、取得することは出来ません。また、遺言があった場合でも遺留分侵害額請求をされると、遺留分に相当する金銭を支払う必要が生じます。

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