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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】経営者夫婦の相続…夫逝去で「妻の貯金は名義預金」との指摘に「そんなのおかしい」【相続のプロが解説】

相続・事業承継

【ニュース概要】

曽根 惠子

経営者夫婦の相続…夫逝去で「妻の貯金は名義預金」との指摘に「そんなのおかしい」【相続のプロが解説】 (※写真は

会社を共同経営していた夫が、長年の療養の甲斐なく逝去。夫の財産は「配偶者の特例」で相続税が不要と思われました。ところがある専門家は、会社を切り回してきた妻の財産に目を止め、そちらも含めて夫の財産であり、申告が必要だと主張しますが…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。

夫が逝去…「配偶者の特例」で納税不要のはずだが?

今回の相談者は、60代の遠藤さんです。会社を共同経営していた夫が亡くなり、相続について相談したいということで、筆者の元を訪れました。

遠藤さんの相続人は、同居する独身の長女、結婚して家を離れた長男、そして遠藤さんの3人です。

亡くなった夫の財産は、1階を事務所にした築古の自宅、夫の母親が暮らす建物、預貯金の、合計6000万円程度です。遠藤さんが相続して配偶者の特例を適用すれば、納税は不要です。

ところが遠藤さんの心配はそこではなく、「自分の預貯金」にあるといいます。

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