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【東京 相続・事業承継 最新ニュース】総資産3億円越えの70代夫婦が「節税」のために孫一家と「ハワイ旅行」へ…その「驚きの効果」

相続・事業承継

ニュース概要

曽根 恵子 相続実務士

「終活」を考えはじめたとき、多くの場合で問題に上がるのが「実家の相続」でしょう。いま持っている土地や資産をなるべく減らさないように、次の世代へ引き継ぐためにはどのような対策が可能になるのでしょうか。相続をサポートする会社『夢相続』を運営する、相続実務士の曽根恵子さんが70代男性Tさんのケースから、相続に関する疑問を紐解いていきます。

喜寿になったのでいよいよ相続の準備を

Tさんは77歳。まだコンサルタントとしてマイペースに仕事をしています。妻もほどなく70歳。夫婦で相続の年代になったことから、相続の用意をしておきたいと相談に来られました。

Tさんの相続人は妻の他に、息子が3人。長男家族と同居をしています。次男、三男は近くにマンションを買って生活していますが、2人とも近いので、なにかと集まる家族だと言います。

これから取り組むことを提案してもらいたいということでしたので、「相続プラン」の委託を受けて、課題を整理し、課題解決のためのプラン作りをしました。

相続対策は財産の確認から

対策の入り口は相続人と財産の確認です。相続人は妻と3人の息子たちですので、基礎控除は5400万円です。つぎに財産を確認して、評価します。

Tさんの自宅敷地は150坪あり、自宅は50坪ですが、隣接する土地100坪には以前、父親が経営する工場があり、祖父の代から父親と叔父たちで板金加工をしていました。親族経営で安定していましたが、長男の子どもであるTさんが家業を継ぐことはなく、叔父の子どもも娘だけで嫁いで離れてしまったと言うことがあり、父親の代で廃業し、アパートに建て替えたのでした。

このようにほとんどが父親から相続した財産で、自宅は4000万円、敷地内にあるアパートは7000万円という評価です。預金5000万円、株は1億5000万円。相続税を計算すると5580万円となりました。

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妻にも財産がある場合は

配偶者には特例があり、財産の半分、あるいは1億6000万円までは相続税の納税はなして相続できます。これを1次相続と言いますが、二次相続と言われる次の配偶者が亡くなった時の相続税は1次相続の財産と配偶者独自の財産を合わせた財産に対して相続税が課税されます。さらに二次相続では相続人が1人減っていますので、基礎控除も少なくなるため、1次相続より相続税が増えることがあります。

よって配偶者独自の財産が多い場合は、1次相続での特例を利用せずに子どもたちが相続して納税したほうがいいこともありますので、見極めが必要です。

Tさんの妻は自分が働いて貯めてきた預金と自分の親から相続した預金や株で8000万円の金融資産があるといいます。

こうした場合、1次相続で妻が財産の半分を相続すると二次相続も含めた相続税の合計が多くなるため、妻が相続しないほうが相続税は少なくて済むのです。

節税対策は金融資産を賃貸不動産に

Tさんの財産は金融資産が多いため、評価を下げる目的で、株の一部を解約し、賃貸不動産を購入することをお勧めしました。まずは3000万円程度の区分マンションですでに賃貸しているオーナーチェンジ物件を少しずつ買っていくことをご提案し、2部屋の購入が実現、相続税は2割程度下がりました。株を全部解約して、賃貸不動産にし、小規模宅地等の特例を適用するようにすれば相続税は半分程度に下げることができます。

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贈与するなら相続人以外にも

現金を贈与することも節税対策になります。子どもたちが自宅を購入する時には住宅取得資金贈与をしているのですが、まだ金融資産に余裕があり、毎月家賃が入ってきますので、贈与していくことをお勧めしています。

これからの贈与は相続になった時は7年間遡って持ち戻しすることになりますので、早めに贈与をしていく必要があります。

また、Tさんの子どもは2人ですが、長男の子どもが3人、次男の子どもが2人で孫は5人います。それぞれの配偶者も合わせると子ども家族は5人と4人で9人ですが、相続人の長男、次男を除く配偶者と孫7人に贈与した財産は相続の持ち戻しにはなりませんので、効果的です。

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