保険アンサー

運営:株式会社トータス・ウィンズ

中小企業の保険の
悩みを解決する
メディア

HOME/ 税対策/ 【東京 税対策 最新ニュース】「知らなかった」では済まされない! インボイス制度、登録しないとどうなる?

【東京 税対策 最新ニュース】「知らなかった」では済まされない! インボイス制度、登録しないとどうなる?

税対策

【ニュース概要】

令和5年(2023年)10月1日から導入が始まる予定の適格請求書等保存方式(日本型インボイス制度)をご存じだろうか。

「私は免税事業者だから関係ない」と無関心を決め込んでいる方がいたら、少し待ってほしい。むしろ現在、消費税法上の免税事業者である事業者にこそ大きな影響があるのだ。

今回から数回に分けて、この日本型インボイス制度の概要と影響について解説していく。

【図表】まず消費税の計算方法を知る必要がある

令和5年(2023年)10月某日、あなたは取引先A社から一本の電話を受けた。

取引先A社「先日お預かりした請求書ですが、適格請求書等の要件を充たしていないようです。適格請求書発行事業者のご登録はされていませんか?」

あなた「適格……請求書? 何ですか、それ?」

取引先A社「登録されていないのですね。それでは、そちらとの取引は今後取りやめにさせていただきます」

あなた「ちょ……ちょっと待ってください。いきなり、取引停止だなんて!」

令和5年10月から日本型インボイス制度がスタート

冒頭のやり取りは、少々大げさに書いてはいるが、日本型インボイス制度が導入された際に想定され得る最悪のシナリオである。

実際には、制度導入後に請求書を送るというより前のタイミングで取引先から確認が行われると想定されるが、最悪のケースとして記載した。

日本型インボイス制度においては、売上相手先(冒頭の例でいう「取引先A社」)が消費税計算における仕入税額控除を行うに当たり、仕入先(冒頭の例でいう「あなた」)からの適格請求書等(いわゆる「インボイス」)が必要となる。

そして、このインボイスを発行するためには適格請求書発行事業者として登録されるために届出を行わなくてはならないのである。

(本文の続きは、以下のリンク先にあります)