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【東京 税対策 最新ニュース】米ドルを売って利益確定!為替差益に税金はかかる?外貨預金の確定申告を解説

税対策

【ニュース概要】

鈴木まゆ子

円安が進行しています。4月末にはついに1ドル=130円を突破しました。このような状況下、外貨預金の米ドルやユーロを売却する人もいるでしょう。ここで生じた為替差益には税金がかかります。確定申告も必要となるので注意しなくてはなりません。

外貨預金の為替差益と利息は課税対象

外貨預金で生じた為替差益と預金利息には、所得税と住民税がかかります。ただし、それぞれ所得区分や申告の要否が異なります。

  • ●為替差益は「雑所得」

為替差益とは、購入した外貨の値上がり益を言います。この逆、つまり外貨の値下がり損は為替差損です。為替差益も為替差損も、所得税や住民税の計算上、雑所得として扱われます。

雑所得は、確定申告が必要です。もし今年、外貨預金で為替差益が生じたなら、年明けに申告と納税を行うことになります。

  • ●利息は「利子所得」

外貨預金で受け取る利息は、利子所得にあたります。こちらは、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉分離課税の対象となります。確定申告は不要です。

ただし、源泉徴収されるのは国内の金融機関に預けたときだけです。海外の預金口座で受け取る利子は源泉徴収されません。そのため、総合課税で確定申告をすることとなります。

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