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【東京 税対策 最新ニュース】「駆け込み生前贈与」の前に!富裕層でなくても要注意の税務調査DX化

税対策

【ニュース概要】

注目の「相続税と贈与税の一体化」は、政府与党『令和4年度税制改正大綱』においても前年同様、「本格的な検討を進める」との表現にとどまった。2021(令和3)年末に閣議決定され、財務省が公表した『令和4年度税制改正の大綱』にも具体案は見当たらない。しかし、油断は禁物。今後の生前贈与の注意点を挙げてみる。(税理士、岡野雄志税理士事務所所長 岡野雄志)

失敗例から学ぶ 「駆け込み贈与」の注意点

一昨年末、「暦年課税が廃止に……?」との懸念が広がり、世間をざわつかせた『令和3年度税制改正大綱』の文言は次の通りである。「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」。

受贈者一人につき年間110万円までの贈与額なら贈与税が非課税になる「暦年贈与」は、生前贈与で相続税対策をしたい富裕層には定番の方法と言える。そのため、「相続税と贈与税の一体化」実施前に暦年贈与をという駆け込みが増加。実際、当税理士事務所にもこの件に関するご相談が増えている。

しかし、暦年贈与にも注意点はある。贈与者が亡くなって相続開始となった場合、その死亡日からさかのぼって3年以内の暦年贈与額は相続財産額に含まれ、相続税の課税対象となるからだ。

以前、『富裕層の節税対策を封じ込める!?「相続税と贈与税の一体化」』の回でも述べたが、贈与者がご高齢、あるいは既往症や持病がある場合、当税理士事務所ではむしろ「都度贈与」をおすすめする。夫婦、親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から受け取った生活費や教育費に充てるための財産には、そもそも贈与税がかからないからだ。

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