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【東京 税対策 最新ニュース】税務署から「これは経費になりません」と言われたら、どうなる?

税対策

ニュース概要

 

「こんなに利益が出たのに、手元に残るお金はわずか」
経営者なら、誰しも一度はこう思うはずです。だからといって、小手先の節税に躍起になってはいけません。会社のお金を1円でも多く残し、そのお金を会社の投資にまわし、会社をより成長させる。それこそが経営者の仕事です。
本連載は、「1円でも多く会社と社長個人にお金を残す方法」を学ぶものです。著者は、財務コンサルタントの長谷川桂介氏と公認会計士・税理士の黒瀧泰介氏です。インボイス制度、各種法律に完全対応の『今日もガッチリ資産防衛――1円でも多く「会社と社長個人」にお金を残す方法』の著者でもあります。経営者の超リアルなお金の悩みに対し、あますところなく解決策を提示した1冊になっています。

税務署から「これは経費になりません」と言われたら、どうなる?Photo: Adobe Stock

もし、税務署に目をつけられたら?

 経費とは、事業を行ううえで必要不可欠な費用を指します。逆にいえば、「売上に関係のない出費は、経費ではない」ということです。これが大原則です。

 法人税をはじめとする、法人にかかる税金は、「収入から必要経費を引いた利益」に税率を掛け合わせて計算します。そのため、経費を多く計上すればその分、法人の利益は圧縮され、結果として節税につながります。

 だから多くの社長さんは、なるべく広い範囲の支出を経費として計上し、利益を少なくしたいと考えるわけですね。

 しかし、スーツや高級腕時計のように、本来経費にならないものを経費として計上していることが税務調査時に発覚すると、それを給与として修正されることがあります。すると法人税・消費税・源泉所得税が増え、さらに延滞税などがプラスされてしまいます。

 節税のために無理矢理経費を増やしたがために、かえって損をしてしまうことになります。経費として処理できるかどうかわからないときは、顧問税理士に判断を仰ぐのが賢明です。

資金調達にも悪影響が!

 また、節税のためにやたらと無駄な経費を使い、利益を減らして赤字経営にしていると、銀行からの融資を受ける際の審査が厳しくなり、断られてしまう可能性が高まります。

 融資を受けて資金調達できるかどうかは企業にとっての生命線。いざというときに融資を受けられないのは即、死活問題につながります。

 節税対策をするにしても、いざというときに資金調達できるかどうかまでを視野に入れておく必要があるのです。つい目先の税金に目がいき、「これをなんとか減らせないか……」と考えてしまうのですが、そのような場当たり的な節税を積み重ねていると、本当にいざというときに手が打てなくなってしまうのです。

(本原稿は『今日もガッチリ資産防衛――1円でも多く「会社と社長個人」にお金を残す方法』から一部抜粋、追加加筆したものです)

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