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【東京 税対策 最新ニュース】速報 令和5年度改正 インボイス登録申請は4月以降でも大丈夫に

税対策

ニュース概要

松崎啓介 

令和4年12月23日に閣議決定された「令和5年度税制改正の大綱」により、インボイスの登録申請手続が柔軟化されました。

この見直しは、運用上の扱いであるため、法令改正を待たず、既に大綱に沿った運用を行うことが国税庁ホームページで明らかにされています。

今回はこの登録申請手続の柔軟化について解説します。

10月1日から登録を受ける者の登録申請は9月30日まででも可能に

適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」といいます。)が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、本来、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。

そして、免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書(以下「課税選択届出書」といいます。)を提出し、課税事業者となる必要があります。

しかし、登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができることになっています。

1. 見直し前

令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合には、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要がありますが、登録申請期限である3月31日までに登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情がある場合には、令和5年4月1日以降に申請する場合に「困難な事情」を登録申請書に記載して9月30日までの間に提出すれば、10月1日に登録を受けたこととみなされることとされていました。

また、その「困難な度合い」は問わないこととされていました。

2. 令和5年度税制改正の大綱

今回の大綱では、インボイス制度の円滑な実施に向けた改正として、免税事業者がインボイス発行事業者となる場合の激変緩和措置が設けられるなど、免税事業者にとっても大きな環境変化が行われることになります。

免税事業者がインボイス発行事業者の登録を行うかどうかについて検討するに当たっても、一定の時間が必要となります。

そこで、登録申請期限を過ぎても柔軟に申請を行うことができるように、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後である令和5年4月1日以降に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、その記載がなくとも改めて求めないこととされました。

3. 国税庁ホームページによる運用見直しの公表

国税庁ホームページでは、令和5年度税制改正の大綱が閣議決定されたことに基づいて、次のように記載しています。

「施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者が申請期限である令和5年3月31日後に提出する登録申請書の取扱いについては、この閣議決定に基づき、当該事業者が令和5年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する10月1日を登録開始日として登録されることとなります。

なお、インボイス制度への対応には事業者の皆様において各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要することとなりますので、登録をお決めの方はお早めの申請をおすすめします。

(注)免税事業者の方が令和5年10月2日以後の日の登録を希望する場合には、登録申請書に登録希望日を記載する必要があります。」

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