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【東京 税対策 最新ニュース】入学金や慰謝料に税金は?案外知らない贈与の話

税対策

【ニュース概要】

入学金や慰謝料、生活費などを贈与されれば、もらった側は、贈与税の対象となるのか(写真:CORA / PIXTA)

「贈与」って難しい━━。

誰しも年を取って人生も後半に入ると、「相続や贈与について考えなくては……」と考え始めます。とはいえ、そう思っても難しい専門用語ばかりで、ついていけないことがあります。

お金や人の生き死ににも絡むから、「生前贈与って何?」と親に簡単には聞けない人もいるでしょう。ここでは主に、生前贈与の基本について、Q&A形式でお伝えします。

8月8日発売の『週刊東洋経済』8月13日‐20日合併号では「変わる相続」を特集。生前贈与のQ&Aをはじめ、相続税と贈与税の”一体化”シナリオや、まだ間に合う駆け込み贈与の「節税額」シミュレーション、さらに相続登記のやり方など、幅広く取り上げています。

贈与者から受贈者に財産を無償であげる契約

Q1生前贈与とは何ですか。贈与と相続はどこが違うのですか。

A1:生前贈与とは、主に親族間で生きている人(贈与者)から生きている人(受贈者)に対し、財産を無償であげる契約です。

一方、相続とは、生きている人(相続人)が亡くなった人(被相続人)から、財産を自動的に引き継ぐことです。その最も大きな違いは、財産の持ち主が生きているかどうかであり、死亡=相続発生になります。

また、贈与は契約の1つなので、「あげます」「もらいます」という双方の合意が必要です。一方の相続は、人の死亡をきっかけとした資産の承継。人が亡くなると、故人の財産は自動的に相続人の共有下に置かれるため、合意の有無は関係ありません。

Q2お小遣いや生活費の援助は贈与に含まれますか。どこで線が引かれますか。

A2:お小遣いも生活費の援助も、どちらも贈与になります。なぜなら民法が定める条件がともに備わっているからです。民法では次の3つの条件が当てはまるものを贈与としています。

・「あげます」「もらいます」と双方が合意していること

・もらう側は義務や責任を負わないこと

・無償でもらうこと

これは必ずしも口頭で「あげる」「もらった」と言わなくても構いません。実際に親子間でお小遣いや生活費をもらった側は自由に使えます。贈与でお金の所有権が相手に移ったからです。

ちなみに大学の入学金や授業料も、親から子への贈与に当たります。「親→子→大学」でお金が本来流れるべきところ、実質的には「親→大学」でショートカットしているに過ぎません。

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