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【東京 税対策 最新ニュース】所得減少のダメージを減らすには?小さな会社・フリーランスのための「インボイス」対応の最適解

税対策

【ニュース概要】

2023年10月から始まる「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」。開始まで1年を切っているが、中身をきちんと理解している人は多くないようだ。そこで、著書『2時間で丸わかり インボイスと消費税の基本を学ぶ』がある税理士の吉澤大氏に、インボイス制度で何が変わるのか、そしてどう対応するのが「最適解」なのか、基本的なところから教えてもらった。
免税事業者が受ける大きな打撃

消費税は、消費者が負担した税金を事業者が代わりに申告・納付をすることで国に届けられています。

その申告・納付のための経理処理を課すのは酷だという判断から、一定の要件を満たす小規模な事業者は、消費税の納税義務を免除されています。

この消費税の申告・納税義務が免除された事業者のことを「免税事業者」といいます。

インボイス制度になると、免税事業者は売上の本体価格に消費税を上乗せしてもらうことが難しくなります。

一方で、免税事業者といえども課税仕入である支払いがある場合、それに伴い消費税の支払いをしています。

これが課税事業者で、売上消費税より仕入消費税のほうが多いのであれば、消費税の確定申告によりその差額の還付を受けることができます。

しかし、免税事業者は、そもそも消費税の申告の義務がありません。

つまり、免税事業者は仕入れ等に伴い支払った消費税の還付を受けることができず、自腹で負担しなくてはならないのです。

今までは、益税を謳歌していたものが、インボイス制度になった途端、益税がなくなるだけでなく、課税仕入に対する消費税を“自腹”で負担しなくてはならないのですから、その影響は大きいでしょう。

なかには、「うちはそもそも消費税など上乗せして請求していない」という人もいるかも知れません。

ですが、消費税の課税対象となる課税売上である以上、得意先は請求額には消費税額が含まれた税込金額であると認識しています。

今までの請求額には消費税が含まれていたものが、インボイス制度になると消費税は控除できないとなれば、得意先からみると本体価格が値上げされたのと同じです。

得意先では消費税の控除ができず自らの消費税の負担が大きくなるのですから、わざわざ免税事業者に依頼せず同じ金額で消費税の控除が可能な適格事業者との取引を選択するかもしれません。

それを避けるのであれば、免税事業者は、消費税相当額だけ値下げしなくてはならないでしょう。

もし、免税事業者がインボイス制度導入後もこれまでと同様、課税売上の本体価格に消費税額を上乗せした請求をしたいのであれば、課税事業者を選択して適格事業者の登録が必要です。その代わり、今までは必要のなかった消費税の申告と納税の負担を背負わなくてはなりません。

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