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【東京 税対策 最新ニュース】「脱税」の罰金・追加徴税額はどれくらい?ペナルティを軽減する方法は?

税対策

【ニュース概要】

もし脱税を行ったことがわかった場合、追徴課税などの罰則を受けることになると耳にすることは多いでしょう。その場合、具体的にどれくらいの追徴課税や罰則を受けるのでしょうか。ここでは、税務調査を専門とする税理士法人松本が、脱税をした場合の罰則や追徴課税の種類などについて解説します。脱税が発覚するタイミングや、取るべき対応などについても紹介していますので、脱税やペナルティについて把握する際の参考としてお役立てください。

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「脱税」とみなされるケースとは?

脱税とは、納税するべき税金をごまかしたり、不正をはたらいて免れたりする行為をさします。脱税とみなされるケースには、以下のようなものが挙げられます。

■経費の水増し

プライベートの飲食費用を接待費として計上したり、観光旅行で使った交通費を出張費として計上したりといった経費の水増しは、発覚すれば脱税とみなされてしまいます。仕入価格を実際よりもかかったように見せかけたり、取引先と共謀して架空の請求書を作成したりするのも不正行為とみなされます。

■税金の不正還付

売上における消費税よりも支払った消費税の方が大きいように見せかけて還付を受けたり、意図的に赤字計上にして所得税などの還付を受けたりするのも脱税となります。特に消費税に関する申告は念入りに調査されやすいため注意が必要です。

■所得隠し、売上の一部を意図的に隠すこと

現金による売上をないものとしたり、営業していた日を休業日のように偽装したりといった、売上を隠す行為も脱税にあたります。「売上を隠す」「経費を水増しする」「税金の不正還付を受ける」の3つは、税務調査となれば必ず指摘されるでしょう。

■単純な申告漏れ、計算ミス…不正でなくても脱税とみなされる場合も

意図して不正をはたらいたわけではなく、単純な申告漏れや計算ミスであった場合でも、脱税とみなされるケースは多いものです。結果として納める税金が少なくなっていたり、本来は課税されるべきところを非課税となったりしていれば、指摘を受けてペナルティの対象となる可能性が高いでしょう。また、申告自体をしていない無申告も、脱税と同じく扱われます。よく脱税のニュースで「見解の相違」という言葉が使われるのはこういったことからです。

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