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【東京 退職金 最新ニュース】税務署が「専業主婦の通帳」を狙う理由、退職金が危ない!

退職金

ニュース概要

橘慶太:税理士

人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する(発売は5月17日)。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。

税務署が「専業主婦の通帳」を狙う理由、退職金が危ない!

専業主婦の預金通帳が狙われる理由

 結婚後、長年専業主婦をしており、かつ両親から大きな遺産を相続したわけでもない。そのような妻の預金通帳に1000万円や2000万円、はたまた3000万円を超えるような大金がある場合、その預金は名義預金で、実際には夫の財産ではないかと疑われることがあります。

 名義預金とは、真実の所有者と名義人が異なる預金を指します。相続税は、財産の名義は関係なく、真実の所有者がその財産を所有しているものとして課されます。税務調査では、亡くなった方の配偶者や子、孫名義の財産のうち、実質的に亡くなった方の財産(名義財産)がないかどうかを徹底的にチェックします。

 実際に本人に話を聞いてみると、妻の通帳にあるお金は、元を辿ると夫が稼いだお金で構成されていることも、よくあります。

 夫婦の間であったとしても、年間110万円を超える贈与をしたなら贈与税の申告が必要です。しかし実際は、申告をせず、そのまま放置している方が大半です。本人たちの認識としても、「贈与で妻に財産をあげた」という認識ではなく、「夫婦の財産として管理しやすいように妻名義の預金通帳に入金しているだけ」という認識の方が多いのです。

「贈与をした認識ではなく、管理がしやすいため妻名義にしていた」のなら、その妻名義の預金の真実の所有者は夫です。

退職金に注意!

 ここで注意していただきたいのは、「夫の退職金、または不動産の売却等でまとまったお金が入ってきて、そのお金をお互いが引き出しやすいように、夫婦で半分ずつ分けている」ときです。

 退職金や不動産を売ったときのお金なども、110万円を超えると贈与税は発生します。ただし、妻の通帳にお金を振り込んだらそれが直ちに贈与になるわけではありません。お金を振り込んだ理由が、管理しやすくするためであれば、それは妻にお金を預けたものと考えます。つまり預けただけであって、あげたわけではないということであれば、贈与税の対象にはなりません。

 もし、妻に預けている状態で夫が亡くなったとしたら、妻の通帳にある、その預かっているお金は夫のものです。従って、そのお金を夫の相続税の計算に入れてもらえれば何の問題もありません。しかし、妻の通帳に入っているので何となく妻のものだと考え、皆、相続税の計算から除いてしまいます。そうすると税務署が、この通帳に多額の預金があるのはおかしくないかと考えるので、それは夫のものとして計算し直してもらうことになります。

 このような預金については、相続が発生する前に妻の通帳から夫の通帳に戻しましょう。その際、銀行から「妻から夫への生前贈与になりませんか?」と質問されますが、大丈夫です。そもそもそのお金は妻の物ではなく、夫の物です。自分の物を自分の通帳に戻すだけなので贈与税が課税されることはありません。

 このように、専業主婦だった妻の通帳に数千万円の預金がある場合には、税務調査で問題視されることが非常に多いので、しっかりとした対策が必要になります。

 夫が稼いだ金銭を妻の物にしてあげたいなら、夫婦の間であっても贈与契約書を作成することをオススメします。

(本原稿は橘慶太著『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋・追加加筆したものです)

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